草津市議会 2019-03-06 平成31年 2月定例会−03月06日-02号
国の事務として位置づけられていた機関委任事務の廃上により、自治事務に整理されました。地方公共団体においては、法令に反しない限り独自の条例の制定が可能となるなど自己決定権が拡充し、これまで以上に地域の事情や住民のニーズ等を的確に反映させた自主的な行政運営を行うことができるようになりました。 以下、自治の観点から質問をさせていただきます。 1項目めです。
国の事務として位置づけられていた機関委任事務の廃上により、自治事務に整理されました。地方公共団体においては、法令に反しない限り独自の条例の制定が可能となるなど自己決定権が拡充し、これまで以上に地域の事情や住民のニーズ等を的確に反映させた自主的な行政運営を行うことができるようになりました。 以下、自治の観点から質問をさせていただきます。 1項目めです。
先ほどもちょっとお話をさせていただいたんですが、この日本語初期指導教室「さくら教室」の事業につきましては、言ってみれば自治体における法律に定めのない自治事務、自治体独自の事務ということになります。
都市計画も農振も同じ自治事務です。都市計画の場合は、平成23年から始まった一括法という法律で、市決定の都市計画の県同意が不要となり、さらに第2次一括法では、都市施設等の決定権が基礎自治体に移管されました。 つまりは、用途地域などは、市が都市計画審議会の議決を得れば、県の同意を得ることなく決定できるわけです。もちろん、事前協議は必要ですが、市の裁量によって決定できるわけです。
633 ◯総務部長(犬井義夫君) 地方分権改革につきましては、平成12年4月に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が施行され、機関委任事務制度が廃止され、自治事務および法定受託事務が創設されるなど、地方自治体と国が分担すべき役割が明確化されております。
この自治業務ということについての、自治事務ですよね、これ位置づけ変わってないわけですよ。だから、国の今の広域化の方向がたとえされたとしても、根本的な国民健康保険法が変わらない限りは、自治体としての責務というのはね、やっぱり基本的には保険者として、住民に対して必要な医療や、そういう保健サービスを提供するということについては変わらないわけです。
この妊婦健診は、母子保健法上は実施主体である市町村の自治事務であるため、実施回数や公費負担額等の実施方法については、各市町村の判断によるものとされています。 厚生労働省によると、標準的な妊婦健診は合計14回を想定しているため、妊婦健診の補助基準を14回としています。そして全市区町村で14回以上の補助が実施されているようですが、全市区町村において助成額には差があります。
つまり地方創生法に基づき、地方が策定する地方版総合戦略は、地方自治体の自治事務なのに、むしろ努力義務を課し、閣議決定で推進を図るなど押しつけている。これは大変問題だと思います。自治事務にふさわしいように、策定のプロセスの段階から、市民の意見・要望を踏まえた内容にすべきです。
つまり地方創生法に基づき、地方が策定する地方版総合戦略は、地方自治体の自治事務なのに、むしろ努力義務を課し、閣議決定で推進を図るなど押しつけている。これは大変問題だと思います。自治事務にふさわしいように、策定のプロセスの段階から、市民の意見・要望を踏まえた内容にすべきです。
介護保険というのは自治事務であり、国がそれを縛るということは全くないということは、国会でも確認されており、地方自治体で独自裁量ができることは、明らかになっております。 第6期介護保険料で、公費を投入して、所得の少ない第1段階の第1号被保険者に対して保険料の軽減を行っていますが、軽減を行っても値上げとなっています。
介護保険というのは自治事務であり、国がそれを縛るということは全くないということは、国会でも確認されております。地方自治体で独自裁量ができることは、明らかになっております。東近江市の裁量でできることは最大限実行をし、「ついの住みかは、この東近江市で」と言われる介護保険制度や会計にすべきであります。 以上の立場から、本予算には反対であることを表明し、討論といたします。
今後も、さらに利用者への負担を課そうとする国の制度でありますが、介護保険制度は自治事務であり、自治体の裁量で施設整備や保険料利用料の軽減措置をとることができる制度です。自治体の責任と役割で大いに安心して介護が受けられる環境を整えていただきたいと考えます。そこで、一番に保険料の問題があります。昨年、大幅な見直し、草津市は平均30%の保険料の値上げがされました。
しかし、国の制度であっても、介護保険制度は自治事務で、自治体の裁量で施設整備や保険料、利用料の軽減措置をとることができる制度でもあります。その点では、自治体の責任と役割が求められる制度であることを指摘をして、反対理由を述べます。 まず第1は、保険料の問題です。 昨年の条例改正で、保険料が値上げされました。
「国保法は国保事業を自治事務と規定しています。法令の中でもできると記載して市町村の裁量に委ねられている部分はたくさんあります。例えば、資格証明書の発行など被保険者の権利制限を行う際に配慮されている特別な事情の場合です。その具体的な内容、運営の取り扱いは市町村の判断に委ねています。
これは、法定受託事務ではなく自治事務でありまして、自治体は勧奨するという文章が14日以前までは対応されてきました。定期接種の対象者には努力義務であると、これは保護者の最終判断でありますので、そう思うのですが、昨年までの任意接種の受診では、23年度では4,273人、24年度1,700人と草津市はなっております。
しかし、国の制度であっても、介護保険制度は自治事務で、自治体の裁量で施設整備や保険料、利用料の軽減措置がとることができる制度でもあります。その点では、自治体の責任と役割が求められる制度であることを指摘をして、反対理由を述べます。 まず第1は、保険料の問題です。 昨年の条例改定で、保険料が値上げされました。保険料区分の細分化で一定の軽減措置が図られたとはいえ、依然として保険料未納が減りません。
介護保険というのは、自治事務であり、国がそれを縛るということは全くないということは、国会でも確認をされております。地方自治体で保険料や利用料の減免ができることは、明らかになっております。 東近江市の裁量でできることは最大限実行をし、「ついの住みか、この東近江市で」と言われる介護保険制度や会計にすべきであります。 以上の立場から、本予算には反対であることを表明し、討論といたします。
次に、東近江行政組合との関係についてでございますが、行政組合は、市町村の自治事務とされる消防事務について、消防力の強化、経営の効率化などの観点から、旧2市7町で一部事務組合を組織し、消防救急業務等を担ってきたところでありますが、離島である沖島についてはさまざまな課題があり、本市からの要望等に基づき、行政組合においてもその対応、対策など検討いただき、平成17年6月から、消防職員、嘱託ではありますが、1
しかし、国の制度であっても、介護保険制度は自治事務で、自治体の裁量で、施設整備や保険料、利用料の軽減措置をとることができる制度でもあります。その点では、自治体の責任と役割が求められる制度であることを指摘をして、反対理由を述べます。 以下、保険料、利用料、施設整備、この三つの角度から反対理由を述べます。 第1に、保険料では、本市の第1号保険料は、低所得の方への軽減措置を拡充したことは評価をできます。
国の制度であったとしても、介護保険制度は自治事務で、自治体の裁量で、施設整備や保険料、利用料の軽減措置をとることができる制度であることから、自治体の役割が改めて問われているというふうに思います。 以上の立場から、以下3点を質問いたします。 第1は、8月8日の署名提出時に、市長は署名には生きる権利が集約されています。真摯に、率直に受けとめ、前向きに取り組みたいと述べられました。
住民基本台帳事務が市町村の自治事務であるということについては、御承知のとおりだと思います。市町村長は、住基法の36条の2項で、住民票記載事項の適正管理義務を負っている。このことを前提に実効性のある個人情報保護法制が整備されているとは言えない現状において、市民の基本的人権を擁護する立場から、十分な検討が必要だと考えます。